ピエロのつれづれ

憲法 9 条 2 項「戦力」不保持

憲法9条には二つの項目がありますが、9条全体を解釈するにあたっては、1項の枠組みの延長線上として2項を解釈してゆくのか、あるいは2項についての独自の解釈をベースにして1項を包括的に解釈してゆくかの組立て方の違いによって、結果的にその解釈には大きな違いが生じてきます。このように、1項から2を読むのか、2項から戻って1を解釈するのかの違いはそのまま憲法9条全体への解釈の違いとなり、9条論議の分水嶺となってきました。
憲法9条2項のポイントとなるのは、「戦力」と「交戦権」の二つの概念をどのように捉えるかということでしょう。

「戦力」- war potential
憲法9条2項前段は、次のように規定しています。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」

9条1項では自衛権は否定されていない反面、「国権の発動としての戦争(war)」を放棄しています。これに応じて、9条2項も「戦力(war potential)」の不保持を定めてはいますが、自衛権行使の手段の不保持は除外しています。

前回みましたように、9条1項は、国際法上の違法行為である「国権の発動としての戦争」を放棄するという、国際法を遵守してゆくという宣言でした。そして、9条2項は、その違法行為である「国権の発動としての戦争」を行うための「潜在能力(war potential)」を保持しない、という宣言です。

戦争という違法行為は行わないと宣言したのですから、その違法行為を行うための潜在能力を持たないというのは、論理の結論としては明らかなことです。国際法からみての違法行為を行った組織として連合国による解体が進められた大日本帝国軍は、1946年2月のGHQ草案起草の段階で、まだ完全には解体されていませんでした。(脚注 1 
武装解除の法的根拠は、日本の法規にはなく、それはポツダム宣言という国際協定の受諾によるしかなかったからです。(脚注 2 
ですから、帝国の武装解除を法に則って行うために、そして「(国権の発動としての)戦争を行うための潜在能力」と言うべき大日本帝国軍を解体する国内法上の根拠を明確にするために、憲法9条2項の「戦力」不保持の規定が補足的に挿入された、と考えるのが妥当ではないでしょうか。

Kades

よく知られているように、現行憲法はGHQが10日間で作成したものがベースです。前々回登場したコートニー・ホイットニーが長官を務めた民生局の次長だったチャールズ L. ケーディスは、ホイットニー局長とともに、公職追放、憲法改正、内務省解体などの日本の民主化政策を占領軍として強力に推進しました。ケーディスは、GHQによる憲法草案の作成作業においては、現行第9条の試案を起草するなど中心メンバーとして重要な役割を演じた法律家です。彼が、東京経済大学名誉教授・竹前栄治とのインタビューで語った次のような言葉は、事実上唯一の占領国だったアメリカの日本統治姿勢を端的に言い表しています。
「日本の指導者たちは、病気になった木をつかまえて、枝を剪定しようとしたのだ。枝を切り落とせばいいというのだ。われわれはといえば、病気を除去するためには、根も枝も切り落とす必要があると考えていた。そうしないと、新しい枝が生えてきても、木はまた病気になる。」(脚注 3 

日本の「民主化」と「非軍事化」を背骨とした占領国の意向を背景として勘案すれば、9条2項にある「戦力」が持たされた意味がより明瞭になるだろうと思います。そして、このように俯瞰すれば、憲法9条2項に「自衛権行使」の手段の保持を禁止したかのようなニュアンスは見つけ出すことはできそうにありません。ごく平凡に解釈すれば、「戦力(war potential)」を持たないことは、違法行為である「戦争(war)」を行うための「潜在能力」を持たない、というのが憲法9条2項の主旨なのではないか、ということです。

今日でも国連が公式に連合国(United Nations)の原則を定めたものとして認めている「大西洋憲章」は、1941年8月14日にアメリカのローズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が大西洋上で行った第二次世界大戦終了後のアメリカとイギリスの目標を示した声明です。その第八項目には次の一文があります。
「もし国境を越えて攻撃をする脅威を与える、あるいは与えるかもしれない諸国家によって陸・海・空軍力が用いられるならば、未来の平和は保たれないのであるから、ローズベルトとチャーチルは、次のように信じる。一般的な安全保障に関する広範かつ恒久的な仕組みができるまでの間、そのような諸国家の武装解除が重要であると。」

ここでいう「諸国家」は、言うまでもなく日本やドイツのことですが、正確に表現すれば「諸国家」とは、大日本帝国やナチスドイツのことで、国連憲章体制下の国際法を遵守する姿勢をもって「一般的な安全保障に関する広範かつ恒久的な仕組み」である国連に加盟している現在のドイツや日本はもはや侵略国家ではなくなり、「大西洋憲章」が指弾した武装解除の対象からは外れているのは自明の理でしょう。本国憲法9条2項には、こうした歴史的背景と国際法体系に沿った論理構成が貫かれていると考えるのが、最も自然です。繰り返すようですが、憲法に言う「戦力(war potential)」とは、現代国際法で違法である「国権の発動としての戦争(war)」(国家の至高性にもとづいて国家が宣戦布告をして他国を攻撃する行為)を行うための潜在能力のことです。そして、1項の内容を補足しているのが2項であり、違法行為である「戦争」を遂行するための手段を持つことはない、という宣言が2項の「戦力不保持」の意味でありましょう。そして、2項の「陸海空軍」という例示は、あくまでも「戦力」として存在するものについての言及です。そこには自衛権を行使するための手段を放棄するという含みはありませんし、自衛権行使の手段としての軍隊組織を持ってはいけないと解釈する必然性も存在しません。

「交戦権」- the right of belligerency of the state
かつて、「交戦権」とは次のように理解されていました。(芦部信喜『憲法』 岩波書店)

1.交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(たとえば、敵国の兵力・軍事施設を殺傷・破壊したり、相手国の領土を占領したり、中立国の船舶を臨検し敵性船舶を拿捕する権利)
2.文字どおり、戦いをする権利

しかし、20世紀以降の国際法では、戦争は一般的に違法なものとなり、戦時国際法の意味は大きく変容しました。19世紀ヨーロッパ国際法で認められていた交戦国の権利は、今では意味をなしていません。武力行使に関する法は、自衛権と集団安全保障の適用の問題に還元され、武力紛争中の法は、国際人道法を中心とする紛争中の個々の行動の規制の問題に還元されています。現代国際法において、「相手の領土を占領したり」する権利などは存在しませんし、あるのは、「必要性」と「均衡性」の原則に鑑みて、適正に行使されている自衛権(国連憲章51条)と、(中ソの利己的で傲慢な思惑によりそれが適正に運用されているとはとても言い難いのですが)安保理決議に従って行使される集団安全保障(憲章7章)だけです。(脚注 4 

それでは日本国憲法 9 条 2 項に書かれている「交戦権」は、どのように理解すべきでしょうか。

まずは、前述のように「交戦権」という概念が現在の国際法には存在していないということを、基本的な理解としなくてはなりません。そして、日本国憲法を素直に読めば、この条項は「交戦権」を「放棄」しているのではなく「認めない」と言っていることです。手短に表現すれば、この一文は現代国際法には存在していない「交戦権」を、あらためて否認しているだけの条項だということです。日本国憲法が「認めない」と否認しているのは、現代国際法上の何らかの権利ではなくて、かつての大日本帝国時代の国際法上には根拠がなかった議論である、と言えます。

戦前に、国際法上には根拠がなかった「交戦権」の議論が日本で行われたという証拠は、次のようなものに見られます。

1942年に有斐閣から出された『国際法要義』で、当時早稲田大学の国際法を担当していた信夫淳平の論。
「交戦権というのは、交戦国としての - 交戦国間の - 権利義務の総称である。・・・国家は独立主権国家として、他の国家と交戦するの権利を有する。之を交戦権と称する」
と述べています。しかし一方で信夫は「当該国家の交戦権の適法の発動に由するを要すること論を俟たない。その権能の本源如何は国内憲法上の問題に係り、国際法の管轄以外に属する」と言い、「交戦権」は国際法上の考え方にはなく偏に大日本帝国時代の天皇大権に属していると解釈していました。

こうした「交戦権」への解釈から生じた大日本帝国の戦争を、GHQは「自存自衛」という理由で正当化したものだと判断しました。そして、そのような考え方を全否定するために、「the right of belligerency」(belligerency:敵意のある、または好戦的な見方あるいは性質。交戦行為。)という概念そのものを否定する条項を憲法 9 条 2 項として挿入させました。しかし、この言葉に当時の日本人は戦前の議論の延長線として「交戦権」という訳語を充て、これをさらに憲法学者らが「自衛権の否定」であると主張し、自国が攻撃された際に行使できる国際法上の自衛権までを否定するという論に発展させてしまいました。
1950年に「警察予備隊」が創立され、その後「保安庁保安隊」となってゆく過程で憲法 9 条 2 項をめぐる論争が起きました。この時、慶應義塾大学法学部教授だった国際法学者・前原光雄は、「国際法学者の見解は内外を問わず、国家に戦争を為す権利があるということは、少くとも、主流としては否認せられているようである」と述べ、「日本語の英訳では、交戦権をright of belligerencyとしていることは既に述べたが、このような権利が国際法上存することを私は未だいかなる著述中にも見出す機会に恵まれない」と断定しました。さらに、「交戦権」は国際法上の法律事実ではなく、国家は戦争を行う権利をもつものではないので、「交戦権」の放棄は決して権利の放棄でないのは明らかだ、とも言っています。(『国際法外交雑誌』第51巻第2号 1952年)

「交戦権」についての議論をこうして多角的に観ると、憲法 9 条 2 項が言わんとすることは、大日本帝国は現代国際法に反する世界観を展開して国際法から逸脱した行為を行ったので、二度と同じ過ちを犯さないように現代国際法を遵守することを宣言する、また「交戦権」という現代国際法に反する概念を憲法として否定する、とピエロは理解します。それはまた、国際法を遵守するという宣言であり、国際法上の何らかの権利を否認するものではないとも思います。

Putin


 1:大日本帝国軍の解体
終戦時、陸軍は皇居の守護を任務とする近衛師団を将来の再軍備の拠点にすることを策したと言われます。終戦時の日本政府はこの近衛師団を温存するために、約4,000人の禁衛府と皇宮衛士総隊を設置して、陸軍のエリートを存続させる計画を決定しました。さらに、1945年(昭和20年)8月29日の終戦処理会議において、「政府の終戦処理を安寧裏に整々迅速に遂行するために必要なる警備力の確保」を名目として、約25万5,000人の警察力と22万7,000人の武装憲兵部隊を残してし、これを陸軍大臣の指揮監督下に置くことを内定しました。警察力の約1/3と武装憲兵部隊は、機関銃以下の小火器で武装させて機動力を持たせることとされ、その規模は平時の陸軍兵力を遥かに上回る規模が計画されていました。その後この構想は修正され、10月初めには通常の警察官を18万6,000人余人と、内乱鎮圧、災害対策用の装警察隊2~6万人を設置する計画に縮小されてゆきます。しかし、当然の反応として、これらの計画は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の真っ向から反対にあい、実現されることはありませんでした。帝国陸軍が完全に消滅したのは、敗戦から7ケ月後の1946年(昭和21年)3月、GHQより禁衛府と皇宮衛士総隊の解散を命じる指令が出された後のことです。(『岩波講座 アジア・太平洋戦争〈7〉支配と暴力』岩波書店、2006年)

 2:武装解除
ポツダム宣言の第九項「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。」

 3:ケーディスへのインタビュー
「東京経済大学論叢」148号(1986年11月)にあるインタビュー記事 “Kades Memoir on Occupation of Japan”

 4:国連憲章51条
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

ピエロによる憲法9条についてのお話は、東京外国語大学大学院総合国際学研究院所属の篠田英朗の手になる「現代国際法と日本国憲法の整合性の解明~従来の憲法学通説の 9 条解釈の問題点~」を参考にしました。

※ 投稿文中の敬称は略していることもございます。


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