憲法 9 条 2 項「戦力」不保持

憲法9条には二つの項目がありますが、9条全体を解釈するにあたっては、1項の枠組みの延長線上として2項を解釈してゆくのか、あるいは2項についての独自の解釈をベースにして1項を包括的に解釈してゆくかの組立て方の違いによって、結果的にその解釈には大きな違いが生じてきます。このように、1項から2を読むのか、......

POSTED:2022/6/3
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憲法9条1項を考える

前章でも書きましたが、9条1項は1928年不戦条約(脚注 1 )や、1945年に成立した国連憲章2条などを念頭に置きながら推敲されたものです。それぞれの条項をみておきます。1928年不戦条約「<第1条>締約国は国際紛争解決のため、戦争に訴えることなく、かつその相互関係において国家の政策の手段としての......

POSTED:2022/5/18
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憲法9条 通説の妥当性

憲法学者たちの多くが認めている解釈によりますと、憲法9条は、一切の武力行使と軍事力の保有を禁止するもの、とされてきました。しかし、このような憲法学者たちの解釈による9条の立場(以下、「通説」と略します)は非現実的なものであるとして、否定する見解も保守側には常にあって、日本社会のなかで根強い社会的勢力......

POSTED:2022/5/13
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アジアの実情

自衛隊を法によって定められた国軍としての「軍組織」にするためには憲法九条を改め、そして自衛隊員を法的に監視・保護するためには「軍法」が必要だということを「核共有は、いま議論すべきでしょうか(10)」で述べました。憲法9条を修正し国軍の存在を正常な認識とするなら、その法的な根拠と行動の制約の双方を担保......

POSTED:2022/5/10
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核共有は、いま議論すべきでしょうか(10)

9回にわたって綴ってきた「核共有」ですが、これまでピエロは以下のような問いかけをしてきました。1核武装による防衛は賢明な手段ではない2NATOにおけるドイツのような核共有は日本には転用できないのではないか3唯一の被爆国・日本には、核兵器を否定する使命があるのではないか4だからといって、旧日本社会党の......

POSTED:2022/5/4
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