憲法9条 通説の妥当性
憲法学者たちの多くが認めている解釈によりますと、憲法9条は、一切の武力行使と軍事力の保有を禁止するもの、とされてきました。しかし、このような憲法学者たちの解釈による9条の立場(以下、「通説」と略します)は非現実的なものであるとして、否定する見解も保守側には常にあって、日本社会のなかで根強い社会的勢力を保ってきました。そして、日本政府(=概ね自民党)は、現実の政治的かつ外交的な必要性から、条文を正面突破ではなく、ひねり出した修正的な解釈をもって、憲法9条を国民に示し続けてきました。
しかし、ごく一般的な意見(とピエロは思いますが)からすれば、政府の憲法対応に条件反射のような渋面をしてきた憲法学者らの通説といわれる憲法解釈が、妥当なものだと言い切れる根拠はいったいどこにあるのかという疑問はぬぐえません。法的根拠があやふやなままで、そのような解釈(”一切の武力行使と軍事力の保有を禁止”)が学界の多数を占めているということだけを根拠にして主張しているなら、なんとも幼稚で追随的な解釈であり、文字通り通説(=多数が支持しているもの)の垣根を越えるものではありません。
日本国憲法の実質的な起草者であるGHQ(太平洋戦争後の日本を占領・管理するための最高司令部として1945年東京に設置された連合国最高司令官総司令部)関係者は、上記のような日本の憲法学通説の憲法9条解釈を否定しています。GHQ関係者が今日の「通説」に該当するような戦争放棄や再軍備の放棄の解釈を日本側に促したことはありませんし、連合軍最高司令官としてGHQ職員に憲法起草を命じたダグラス・マッカーサーも次のように述懐しています。
「第9条は、国家の安全を維持するため、あらゆる必要な措置をとることをさまたげていない。・・・第九条は、ただまったく日本の侵略行為の除去だけを目指している。私は、憲法採択の際、そのことを言明した。」(脚注 1 )
しかし、憲法学者たちの「通説」は、「マッカーサー・ノート」に依拠していると言います。「マッカーサー・ノート」は、日本国憲法の草案がGHQによって作成される前に、マッカーサーがホイットニー民政局長(脚注 2 )に手渡ししたもので、そこには戦争だけでなく「自己の安全を保持するための手段」も放棄するというマッカーサーの当初の考え方も記されていました。しかしこの自衛権の放棄については、GHQ内の大勢の反対意見によって、マッカーサー案は退けられて実際の草案に反映されることはありませんでした。後々の発言から類推すれば、マッカーサー自身も草案作成時には、「自衛権の放棄はありえない」という意見に傾斜したのだと考えられています。
さらに、この自衛権の放棄については、憲法学者たちなどから、国会審議において当時の内閣総理大臣・吉田茂によっても明言されたなどというという誤った理解も、いまだに人口に膾炙されています。これも、吉田自身が否定しているのですが、マッカーサーの場合と同様に、憲法学の「通説」によって定着してしまっています。
1946年の国会において日本国憲法草案が国会で審議された際、「厚顔と大ぼらの日本共産党(2)」でも書きましたが、共産党の野坂参三衆議院議員は、戦争を「侵略戦争」と「防御的ナ戦争」とにわけ、後者は合憲ではないかと政府に迫まりました。これに対して吉田首相は、次のように答えます。
「私ハ斯クノ如キコト(国家正当防衛権に依る戦争)ヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス(拍手)。近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス」(第90回帝国議会衆議院本会議・昭和21年6月28日付け『官報』)
この答弁において吉田が否定したのは、「国家正当防衛権」という国際法には存在しないものをテコにして「自衛戦争」なるものを合法化しようとする考え方です。国家というものを擬人法を使って取扱い、本来なら人間にしかない自然権を国家も所持している基本権として認めて、およそ国際法では通用しない「国家正当防衛権」という発想を否定したにすぎないのです。
つまり、国家は人間ではなく、自然権などは持っていません。国家に「正当防衛権」などあるはずもなく、自衛権は「正当防衛権」ではありません。吉田茂は、日本の憲法学者たちが習慣的に拠り所としていた身内の前提を否定して、国際法の考え方の優越を主張したにすぎないのです。その証拠に、吉田茂は、国際法上の自衛権を放棄した、と言える発言は一度も行っていません。実際に、憲法審議にあたって吉田が用意していた書類には、憲法草案は自衛権を否定していない、ということが明記されていました。
また吉田茂は、1946年6月26日の帝国議会においては、原夫次郎の質問に答えて、次のようにも発言しています。
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満州事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、今日我ガ国ニ対スル疑惑ハ、日本ハ好戦国デアル、何時再軍備ヲナシテ復讐戦ヲシテ世界ノ平和ヲ脅カサナイトモ分ラナイト云フコトガ、日本ニ対スル大ナル疑惑デアリ、又誤解デアリマス、先ズ此ノ誤解ヲ正スコトガ今日我々トシテナスベキ第一ノコトデアルト思フノデアリマス」(第90回帝国議会衆議院本会議(昭和21年6月26日)『官報』)
この発言は、9条1項が自衛権を認めていることを明確にしている一方で、2項が独自の制約をかけているかのように語っています。「自衛権ノ発動トシテノ戦争」や「交戦権モ放棄」など、日本国憲法の文言から踏み込んで、より憲法学によりそった言葉遣いをしている箇所もありますが、そこで否定されているのは、あくまでも「満州事変」や「大東亜戦争」を事例とした自衛権の名のもとに行われた「戦争」です。吉田茂は必ずしも日本が国際法上の自衛権を行使することができないとまでは発言してはいません。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このように憲法9条は1項と2項からなりますが、「通説」を主張する人たちは、1項では不可避と思われる解釈を、2項を読んでから修正するという不自然な論説を唱えます。これは、「ちゃぶ台返し」の解釈と言われるのですが、1項の内容が次にくる2項に留保や例外を加えたりする場合は普通にありますが、「通説」のように2項が1項の解釈の変更を求めるというのは、とても異例です。
1項を読む限りでは、憲法9条は現代国際法における武力行使の規制の枠組みを国内法でも規定したものであることは明らかです。しかも、そこでは国際法上の原則である自衛権が放棄されているはずはなく、1項の内容は、武力行使の規制と侵略者に対抗する手段としての自衛権の保障とがセットになっていると考えることが最も妥当性があるのではないでしょうか。
ところが、「通説」支持者たちは、2項を読んでから1項に立ち戻ってきて、1項の解釈を変えなければならない、と主張しています。憲法学者の中には、こうした歪な解釈構造に異を唱え、むしろ1項の枠組みを前提にして2項が成立していると解釈するのが当然だとする人たちもいますが、しかしそうした声は修正主義的なものとされて、憲法学界では「多数説」を形成するには至っていません。
「自衛権の放棄」や「軍隊の放棄」を憲法九条の御旗として掲げる憲法学の「通説」を裏付ける内容は、はたして憲法典の文言にあるのでしょうか。憲法9条には、そのような文言はありません。後述しますが、日本国憲法は国際法を強く意識した文言を多く用いています。ですから、憲法条文の文言解釈を為すときは、学者たちの個人的な思想を反映したものよりも憲法典が参照している国際法規範を傍らに置くのが最も普通のやりかたであろうとピエロは思います。
1:マッカーサー
Douglas MacArthur, General of the Army Reminiscences 邦訳『マッカーサー大戦回顧録』(中央公論新社、2014)
2:ホイットニー民政局長
コート・ホイットニー 1897年5月20日-1969年3月21日。ワシントンDCに生まれジョージ・ワシントン大学で法学博士号を取得。第1次大戦に参戦し、1918年陸軍少尉。フィリピン勤務を経て、1926年ワシントンの航空部隊司令官付広報担当将校。1927年軍務を退き弁護士を開業、以後1940年まで主にフィリピンで米系企業や投資家を顧客とした。この間ダグラス・マッカーサーと親密になり、その膨大な資産の運用をまかされる。1940年8月少佐として現役復帰。日米開戦後オーストラリアに逃れたマッカーサーのスタッフの一員となり、フィリピン群島内の反日ゲリラ活動を指揮。1943年米陸軍太平洋軍民政部長、1944年10月マッカーサーと共にレイテ島上陸、1945年1月准将。同年8月連合軍最高司令官マッカーサーに随伴して厚木基地に進駐、12月GHQ(連合軍最高司令部)民政局長に就任。マッカーサーの側近第1号をもって任じ、文書も多く代筆、総司令官の代弁者として日本政府に対する通告などを行なった。GHQ内で参謀第2部(G2)ウィロビー少将との対立・確執はつとに知られている。1950年少将。1951年マッカーサー解任とともに退役して共に帰国。以後マッカーサーの死までスポークスマンを務めた。
1945年10月、憲法改正の指示がGHQから出され、これを受けて日本政府による明治憲法の調査研究が開始されます。1946年2月8日に日本側による最初の憲法草案が完成しますが、それに先立つ2月1日に、この草案が毎日新聞にスクープされてしまいます。これを読んだマッカーサーは「まだまだ保守的、現状維持だ」と考え、2月3日、ホイットニー民政局長にGHQ草案(マッカーサー草案とも言われます)の起草作業を指示します。
ホイットニー自身は弁護士でしたが憲法についての実務的な知識は乏しく、日本側の民間憲法草案など(とくに12月27日に発表された憲法研究会のもの)参照してほぼ10日間という短期間でGHQ草案を作成。日本側は、このGHQ草案に原則として沿う形で案を練り直して3月2日に草稿を再提出し、これが最終案となります。マッカーサーが憲法の制定を急いだのは、1945年の12月にイギリス、ソヴィエト、アメリカの外相会議で極東委員会(Far Eastern Commission)の設置が決まり、13か国(米国・英国・中国・ソ連・フランス・インド・オランダ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・フィリピン、1949年11月からビルマ・パキスタンが加わる)の代表から構成されるこの委員会が、1946年2月26日以降、活動を開始した後は、憲法改正に対するGHQの権限が制限されることを危惧したからだと言われています。
マッカーサーがホイットニーに指示したのは、後に「マッカーサー三原則」と呼ばれるようになる次ような3点でした。
1.「天皇は、国家の元首の地位にある」
2.「国家の主権的権利としての戦争を放棄する」
3.「日本の封建制度は、廃止される」